2024年4月19日金曜日

 交通安全教室




 4月18日(木)、斜里警察署から2名の講師を招聘し、交通安全教室を実施しました。

 主に自転車の安全な乗り方についてお話しいただくとともに趣味レーターを使った演習を行いました

 自転車は、軽車両であり道路交通法が適用されます。

  警察の方から以下の4点について説明がありました。

   ① 原則左側通行

   ② 交差点では信号と一時停止を守ること

   ③ 夜間のライト点灯

   ④ ヘルメットの着用

 例えば①を守らなかったりや走ってはいけない歩道を通行した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等が課せられます。

 【根拠規定】第17条、第17条の3、第18条、第20条、第63条の3、第63条の4

 ②についても違反があった場合も同様に3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等が課せられます。

 他にも中学生が良く注意される並進についても、2万円以下の罰金又は科料が課せられます。

 【根拠規定】第19条、第63条の5

 他にもたくさんのルールがありますので下記URLを参照に、安全に自転車に乗ってください。

     https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/img/3-13.pdf

 ヘルメットの着用については努力義務になっていますが、ヘルメットを着用していれば命が助かったかもしれない自転車事故の事例は多く挙げられています。自分の命を守るためにもヘルメットを着用しましょう。